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12209(2012/09/22 05:01)なるほどね。 from kanaya
kitasan,だから目の前にあっても,お上がお貸しくだされないんですね。
お上と下々のものには,それほどまでの隔たりがあったんですね。秘密基地?なら理解もできそうですが
一見民間施設と変わったところも見受けられず,ただ所有者がお上だという施設は身近にありますね・・
その施設がわれわれの税金で建設・維持されているならば,お貸しくださっても?と安易に考えておりました。
 タカさん,銃所持者減少への手立ては?と詰問されると返事に窮します。
銃所持の意欲があっても,銃を取り巻く現況をお話しすると躊躇されることが多いです。
長年所持しておられ,猟場の話を嬉々とされていたベテランが,突然返納されたと聞くことも多くなりました。
とくに射場の問題は深刻です。小生の場合散弾の射場は近場にありますが,ライフル射場までは距離があります。
技能講習が始まってから,「ライフル銃→散弾銃→返納」「散弾銃→空気銃」というパターンも見聞きしました。
家族や四囲の理解がないととても所持にはなりません。小生なりに若い世代にアタックしているのですが,
成果が上がっていません。悩ましきことですが解決策や即効薬が見つけられておりません。

12208(2012/09/22 02:03)国の管理下にある施設 from kitasan
「割と近所に自衛隊と警察学校がありますからたぶん中には空気銃の射撃場に使える施設があっても良い訳でそう言う施設があるなら一般にも広く開放していただきたいと思うのですが」と、まったく同感ですが、これ、国の施設の場合、国有財産法という大きな法律の壁があります。国の施設は、基本的に「行政財産」であって、それは「我が国の行政の用に供すること」が(残念ながら)法理上の原則です。警察であれば「警察行政」、自衛隊であれば「防衛行政」の用に供することとなります。施設の外形が一見いかに民間類似であっても使用主体=行政主体のためのものとなります。一方で、自治体を含め国以外の者が国有財産施設を使う場合、国有財産法上「使用許可」という範疇になりますが、行政主体の許可を得なくてはなりません。しかも民間人が許可を受けることは一部の例外(たとえば、使用を希望する者の選定が公募になじむ場合(=施設内の売店とか職員食堂など)とか、公益団体による期間限定の使用とか)を除きNG。なぜならば、国有財産は「民間人」の使用を前提としたものではなく、「国民」を代表する具象の一部である「行政機関」のための「行政財産」すなわち、あくまで公益を代表する国のモノという位置づけだからです。そして、たとえ許可を求める側が公益性を持っていても国有財産の使用許可は行政の用を阻害しない場合とか隙間がある場合に限られます。ちなみに、自治体管理の射撃場の場合、国有財産法の範疇外と思われるにもかかわらず一部団体に限った使用を許すとか(エアライフル射場に多いような)、なんか、住民への利便を考えるべき自治体行政のあり方からして「?」もありますが。国有財産の場合、自治体よりスケールが違うのでしょう(?)。法的根拠は(いろんな意見はありましょうが)国有財産法や財務省HPの規則等の理財局関係の国有財産関係の通達(文書記号の頭に「蔵理」とか「財理」とかある類です)をご覧ください… いろんな規制があって探すのもイヤになりますが。なお、例外的に国有財産であっても「普通財産」という行政の用に供されていない類別があり、その場合、貸し付け(上述の「使用許可」とにたような文言ですが、法理上それとは概念が異なります。)も可能なようでほんの少し柔軟なみたいですが、「射撃場」で使いたいというと財務本省や管区財務局も簡単に「はい」って言わんでしょうね。銃砲関係に理解が薄い行政にしてみればモノがモノだし、そもそも「普通財産」は昨今の国策上売却前提のようですし。

12207(2012/09/21 20:12)お返事ありがとうございます。 from タカ
私がなんで射撃場を作れないか?と考えたかと言いますと。
気が付いたら近所で猟銃を持っている人が自分一人になっていたので
仲間を集めるにはどうしたら良いか?と考えたのと。
長い間散弾銃を持っていて今更なのですが入門用として散弾銃ではなく最初は空気銃で練習をした方が良いんじゃないか?と思い立ったからです。
しかし練習をする場所が無い事も気が付きました。
割と近所に自衛隊と警察学校がありますからたぶん中には空気銃の射撃場に使える施設があっても良い訳でそう言う施設があるなら一般にも広く開放していただきたいと思うのですが・・・。

12206(2012/09/20 04:44)そんなものだと思っていました。 from kanaya
法律文や政令・省令はわざと難解にしてあるものと思っていました。
昔に興味本位で買った「六法」なんて漢和辞典片手に読んだ記憶がありますね。
当然それでも「訳わからずに」本棚の平積みの一番下にあります。その後平文になったものも買ってはみたものの
二段積みになっただけの顛末でした。漬け物の重しにもならないし・・・・
ぱっと読んでわかると具合が悪いものだと思っていました。考えれば世に氾濫していそうです。
親切そうにいっぱい書いてあっても,小さい字で裏が透けるような紙じゃ,読む気も起こりません。
本当はしっかり読まないといけないんでしょうが,毎度パス状態です。
もっとも若い連中にはしっかり読んでおくようにとしたり顔でアドバイスをするのが悪い癖です。

12205(2012/09/19 00:27)法律より下位の政令・省令 from kitasan
12200の「kanaya」様の書き込みに官報掲載の件が掲載されていますが、すいません、掲載の府省令の中身はまだ読んでいません。そこで、ここからは一般論ですが、法律の体系、というか、中身の規定ぶりが(銃刀法、狩猟関係法に限らず)難解な点があると思うのは私だけでしょうか。同じ業界(すいません、警察・環境行政ではなく、別の行政分野ですので念のため)の方が立案されているのでしょうが、一般国民が読んでわかりやすいような条文の書き方だけでなく、関係規則というか法体系と中身が平易に理解できるような行政サービスというか、そういうことって何か工夫できないのかって思うのは私だけでしょうか。少なくとも行政府において政令(=内閣として法律の委任に基づいて発する命令。法律上、そのような下位規則への明確な委任があって成り立つモノですが)以上の条文立案の際には内閣法制局による審査が必要であって、並行的に全省庁への協議が行われ、それらのことを踏まえて細部にわたり、法制局において用語の使い方や条文の書き方も含め、細かい審査が入ることは承知しているのですが、(書き方の)テクニカルな審査も多々あってそれが結果的にぱっと読んで「訳わからん」的な条文につながってしまっているように思えて…。こういう業界の場合、仕事柄慣例的な点が多々あることはわかっているのですが、仕事を離れて一介の国民としてみると立案調整に工夫の余地、まだまだありか(?)

12204(2012/09/17 17:34)公安委員会の許可 from kanaya
エアーライフルの射撃場(私設)であっても公安委員会の許認可事項・・・?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03101000046.html
手続きを含めて大変そうですよ。??大地主や山林王に寄贈してもらって・・・?
管理者おいて,指導員つけると・・・

12203(2012/09/17 13:44)射撃場の作り方。 from タカ
前に京都の方でエアライフルの選手が自宅にエアライフルの射撃場を作っていると言う話を聞いた事があります。
私の住んでいる県は横に長く端と端の方にある町にはエアライフルの射撃場はありますが真ん中の町にはありません。
国体を開催するときに作ればどうかと言う話しがあったそうですが(スポンサー企業もありました)受け入れ競技数の関係で無くなったそうです。
考えたらずいぶんともったいない話しです。
例えば休耕田を利用して個人で射撃場を作ると言う事は出来ないでしょうか?
クレーと違って火薬を使わない分作りやすい感じもするのですが。

12202(2012/09/16 22:40)命令ですか from アキラ
これから数年の間に所持者が確実に減っていきますね。今さらながら、いろんな意味で情けない!

12201(2012/09/16 12:44)お返事ありがとうございます。 from タカ
お返事ありがとうございます。

ただ警察も地方の自治体も法改正以降なにか混乱している感じはしますね。
ちょっと不安を感じる物はあります・・・。

一言で言えば法改正後の世の中は、改正以前の世の中より悪くなっている感じがします。
これは鉄砲の問題と言うより人の心の問題だと思う。

12200(2012/09/16 07:50)官報検索 from kanaya
以下官報に掲載されました。
命令とありますです。施行の日は9月28日とあります。

官報目次
平成24年9月14日付(号外 第201号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120914/20120914g00201/20120914g002010000f.html

〔府  令〕
○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(同五八)
http://kanpou.npb.go.jp/20120914/20120914g00201/20120914g002010021f.html

○核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
http://kanpou.npb.go.jp/20120914/20120914g00201/20120914g002010022f.html

〔府令・省令〕
○鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する
法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令
(内閣府・農林水産・環境一)
http://kanpou.npb.go.jp/20120914/20120914g00201/20120914g002010023f.html

12199(2012/09/16 02:39)担当署員 from kitasan
最近、警察人事も大量定年退職の時代に入っているのか、当方の所轄署の窓口の方は「再任用」(=定年退職後、年金受給開始までの期間を踏まえ、その間の範囲内で新たに一定の期間任用される制度)の方が2代続いてます。その方のほかに正規の方もいらっしゃるようですが、年1度の銃検査以来、会ったこともありません。再任用の場合、定年退職までの人事評価も加味されて任用されるのか(国家公務員の場合は、そうなってます。所轄レベルの地方公務員の場合もそうなんでしょうか)、訳のわからんことを言う人に当たったことは今のところないです。昔、申請書類を受け取らないお若い担当者がいたので、「行政手続法」違反の疑いがありますよって言ったら、上役の人が出てきて受け取ってもらった経験があります。その後の審査も円滑に進んで丸く収まりましたが。
そういえば、今の窓口の方曰く、弾の許可の「年間800発上限」はなくなったけど、今度の申請の時にどうする?ってわざわざ聞いてくれました。少なくとも自分のこれまで20年以上の経験を振り返ると、「変な言いがかりを言うやつ」はいませんでした。初めて銃を持つときの初心者講習申し込みの時なんか、土曜日(=会計手続ができない)に行ってしまいましたけど、門前払いもなくきちんと手続をしてくれました。ただし、「何で、銃なんか持ちたいの、ゴルフの方がおもしろいんじゃない?」とかなんとか、一応あきらめさせようというか、信念がどの程度のモノなのか的な口頭のやりとりはありましたが。

12198(2012/09/13 15:35)彼らなりの指示命令の解釈と有形無形の圧力が・・・ from A
彼らを変えてしてしまうんでしょうね・・・同じ所轄の所持者の多くが恨んでいるような担当さんも、転勤や退職が決まったり、PTAで会ったりすると「いい人」ですからね。ある意味仕事熱心なだけなんでしょうね。そのベクトルが私たちと全く違う上に、向こうの背負ってる看板がデカいので、こちらから見ると「悪魔」に写ってしまうだけ・・・と、思って「法律に無い事まで上から言われたらさぁ・・・」という、彼らの釈明を聞きつつ波風立たないように・・・したいんですが、中々巧くいかないもんですねぇ・・・

12197(2012/09/11 21:03)いろいろありました。 from kanaya
小生もいろいろな担当さんと出会いました。
仕事がらか転勤も多そうで??,身につまされる事もありました。
お互いに顔と名前が一致した頃には栄転されたりします。
毎年更新と火薬類の許可で年数回出向いている小生でもそう感じます。
数年に一回の更新???だと,お互いに相手を覚える間もなく・・・
「人の一生は出会いと別れの・・・」と誰かが言っていたような・・・
 申請の時は,所定の書類に加えて,できるだけわかりやすいと思う疎明資料を
添付して申請するように心がけています。
一手間かける感じです。一度でも齟齬が生じてしまうと引きずってしまうもので・・・

12196(2012/09/11 18:05)担当署員との付き合い方 from 山守り
確かに担当署員が変わると、数年間とんでもないハズレと付き合わないといけない事になりますよね…。

数年前になりますが、それはそれは厳しい刀狩をされるお方が担当になりました。
射撃と狩猟で分けていた銃を「一つに纏めれませんか」とか、
トリプルトラップで使うオート銃を所持許可申請に行くと「射撃用は上下を持っておられるでしょう」などと、
とにかく猟銃の世界を知らない人間で、銃を増やすな減らせの姿勢で頑張っておられました。
そのいびりに耐えれずに、更新や追加申請を諦めた高齢所持者も何人か聞いています。
その方は誰かの一声で一年で転勤になり、田舎の駐在に任命されたようです。
結局頭に血が上った所持者は、損をみました。

最初はみんな驚き怒り心頭でしたが、所詮担当の提案に強制力はなく、
そのうち申請の必要性や法的な根拠を毅然とした態度で、かつ穏やかに説明しました。

時に神が自分をためされておられるのだと、…自分に言い聞かせたものです。

12195(2012/09/09 18:11)変な担当者との付き合い方。 from タカ
ここに書いていいのかどうか少し迷ったのですが。
最近、地元の生活安全課の担当者が変わりました。
これがいわゆる少し変わった人で銃の数を減すように要求してきたり
(昨年私はいろいろ不幸事があったため消費した弾の数が少なかったのですが)
許可の数を300発くらいにしようとしたり、細かい事を言うとなんなのですが上から目線で物を言う人でした。
正直不気味な感じのする人でした。
勉強はできるけれど世間の事を知らないマニュアル人間そんな感じでした。
部屋の中も変な雰囲気が漂って部下の人もなにかオドオドしていました。
今後警察に行く際には弁護士でも同伴した方が良いんじゃないかと思ってしまったのですが、皆さんはどうしてますでしょうか?

12194(2012/09/01 13:16)了解いしたました。 from kanaya
購入する前にはご相談申し上げます。
ただ写真だけを見て「これはナイス・・・・」なんて思っていました。
しかし,本場には眉唾を含めて面白い品があるものですね。
安ければ「引っかかっても・・・」なんて思うのは小生だけかしら???
50を半分以上過ぎたいまでも物欲から抜けられません。
屁理屈をこねる癖に,「なんじゃこりゃ・・・」とだまされて喜んでいる?
人間は理屈より目から入る情報に影響されやすい・・・と習ったはずなのにね。
後輩たちにもそう指導していながら・・・・自身はこんなものです。
もうすぐ猟期に入ります。装備の確認や火薬類の申請書類と格闘しています。
まだまだ厚い日が続きそうです。諸兄ご自愛くださいませ。

12193(2012/09/01 13:01)kanayaさんへ from HIRO
チークピースの調整抜きにスコープを使うのは愚の骨頂ですから、カタログのトップページのピープとスコープが兼用になってるものは、明らかに眉唾商品と思いますよ。

国内入手は可能と思いますが、飛びつかれないようにご注意を。。。

12192(2012/09/01 12:54)ゴーストリングサイトは from HIRO
リアピープサイトとは、全くの別物ですヨン

オープンサイトのリアを丸穴にしたのがゴーストリングサイトで、狙い方もオープンサイトに近いです。ヘッドアップを若干感知し易い利点は有りますがな、慣れはかなり必要でしょう。

リアピープサイトは、人間本来が持つ、目の前に穴が有ると、無意識のうちに、その穴の中心から覗こうとする習性というか反射神経を利用して、リアは全く気にせずに照星だけを目標に合わせて撃てるようにしたものです。
このため、チークピースの高ささえ有っていれば、熟練はほとんど要らないのが最大の特徴です。

ランニングターゲットにはオープンサイトよりも有効ですが、クレーはやっぱりリブサイトが一番でしょう。

12191(2012/09/01 11:37)なるほど from ひよっこ猟師
http://www.brownells.com/.aspx/pid=12522/Product/REMINGTON-TRAK-LOCK-trade-II-GHOST-RING-SIGHT-SET

こういった物もあるんですね。HIROさんご紹介の物の方が精密に狙えそうですね。こういったリアピープ?ゴーストリング?は勿論慣れは必要だと思いますが、練習シーズンに、そのまま移動標的(ランニングターゲット、クレー)にもライフルサイトに比べて有効なのでしょうか?

12190(2012/09/01 05:53)いろいろありそうですね。 from kanaya
いろいろとありそうですね。
取り付けはこんな感じになるのかな???
http://www.williamsgunsight.com/gunsights/pdf/2012_Catalog.pdf
しかし魅力的な品がありますね。手に入るのかしら????

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