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11246(2010/03/07 23:07)自分で from うげげ
農場なり牧場を経営していて実害がある場合は、狩猟なしでも有害駆除が降りませんでしたっけ?

11245(2010/03/07 20:11)猟銃の用途が有害駆除でも、そうでなくても from kana
許可に必要な要件を全て満たすしかないと思います。
・狩猟目的で所持許可を受ける
・狩猟者登録をして有害駆除の許可を受ける
とういう一般的な手順が一番いい方法では。

で有害駆除にしか使用しない。

11244(2010/03/07 13:21)猟銃の用途が有害駆除 from bbear
ご教授お願いします。
表題の目的で猟銃を所持し続けることはできますか。
狩猟鳥獣以外の害獣(トド等)の駆除のためにライフル銃を所持することはできると解してはいます。
このごろは、農作物に害を与える鳥獣を駆除したいと思いますが、狩猟をしたいとは思いません。
県の方針で有害駆除従事者は狩猟者登録を受けていることを要件にしているので原則狩猟者以外は有害駆除の許可が出ません。
いい方法はないでしょうか?

11243(2010/03/05 22:29)書式 from 櫛風沐雨
京都府警のホームページからダウンロードしました。
診断書も医師が診療場でダウンロードして印刷していました。

11242(2010/03/05 13:50)僕の時には from HIRO
控えを見たら、「種別」欄に「その他の銃」が有り、種類欄は存在しませんでした。
あと、誓約書は一種類でした。

やっぱり、徐々に変わってきてるようですね。

私の場合、様式は12月の収集で、申請は1月でした。

11241(2010/03/05 12:11)HIROさんが from うげげ
更新した時の申請書には「その他の銃」ってありました?

11240(2010/03/05 09:04)診断書は from HIRO
うちの所轄(都内)では、書式は自由で、必要な記載が全て揃っていればOKと言われました。
神経内科には、自分で書いた書式を持って行きましたよ。
申請時期に依って、細かいとこは徐々に変化してるようですかね・・・

11239(2010/03/04 21:42)東京都は from うげげ
診断書も誓約書もこれとは違いますね。
診断書は項目が10まであるし誓約書も二種類必要です。

11238(2010/03/04 14:38)いんや from ゲバラ
同居親族書、中身は変わんないけど、左上隅の書類コード?が「第5号の2(第4条の2関係)」から「第13号(第11条関係)」に変わっているようです。第5号版で出したら間違いなくハネられるでせう。

ちなみにここから最新書式がダウンロードできます。ありがたや〜
http://hamada-and-son.com/modules/wfdownloads/

11237(2010/03/04 12:39)書類 from うげげ
同居親族書は大丈夫だと思ったけど。

11236(2010/03/04 11:06)更新書類 from ゲバラ
あちきもそろそろ更新開始なんで気になって調べてみたら・・・書類一式変更になったんですね。気がつかずに過去の書式で持っていってハネられるところだったぜ・・・。

11235(2010/03/02 20:05)「銃種ごと」はともかく from うげげ
今日更新で書いた更新申請書には「その他の銃」の項目が増えてましたよ。
2/27の経験者講習でも「その他の銃」に関して触れていたので、「その他の銃」は
銃刀法内の弾力的運用でそう決めたんじゃないですかね?

まあー技能検定はまだまだ先の話なので実施までには色々変わると思いますけど…

11234(2010/03/02 19:19)このあいだの from HIRO
業者向けの各監督官庁による講習会に、警察庁からおみえになった講師は、参加者からの質問に対して、どちらか片方受ければ良いように明言してましたよ。

それに、法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃の種類には、ライフル銃とライフル銃以外の猟銃の2種類しか有りませんから、散弾銃とライフル銃及び散弾銃以外の猟銃は、本法(銃砲刀剣類所持等取締法)内では、両方とも ライフル銃以外の猟銃に分類されますし・・・

なので、所轄で別々に受けろと言われても、ゴネて警察庁まで質問が上がれば、片方だけ受ければOKにして貰えるはずですが。。。

講習会、録音して無かったので、証拠は無いですが(A^_^;)

11233(2010/03/02 18:13)更新の from うげげ
ついでに通達の条文の件を聞いてみたら、警視庁の文書には「例えば〜」のくだりがありませんでしたw
なので東京は銃種ごとに受けなければならない様です。
まぁ、他の文書読んでも「例えば〜」の部分に相当する表現がありませんので、銃種ごとに受ける事になるでしょう。

11232(2010/03/02 11:55)ですよね from Tono
>スコープの有無で合格点を変えることは無さそうです

まあ、点数に拘らず合格のみを目指すならどんな照準器でも問題ないわけですから
要はその銃一式を使いこなしているのかどうかってことですね。
普段から射場に通ってる人には決して高い敷居ではないでしょうね。

スコープ狂ってるのに 気がつかず技能検定やったら 弾痕不明・・・。
あると思います! (吟じてください:笑)

11231(2010/03/02 11:37)うーん from うげげ
例えば〜のくだりはそう解釈できますが、それ以外は明らかに銃種ごとに受ける必要があるみたいな書き方ですよね。
「したがって、同種の猟銃を複数所持する受講者は」なのに「例えば〜」は同種の銃を例に挙げてませんから、明らかに矛盾してます。
ここの文言は後々修正されそうな気がしますね。

標的は大口径の方がセンターが大きいですね。外形はちょっと大きいぐらいで。
大口径は標的一枚に20発撃ち込みw センターにでかい穴が開きそうだww

11230(2010/03/02 11:02)今気付いたですが from HIRO
ウ弾倉着脱式銃は、
遊底を開き機関部を
開放し、かつ、弾倉
を取り外す。

が出来ないと、−10点・・・て・・・弾倉外すと遊底が閉じちゃう鉄砲は、どないするんじゃらほい(?_?)

その他にも、

元折れ銃で、折ると銃架よりも短くなっちゃう鉄砲は、どないするんじゃらほい(?_?)

安全装置が付いて無い鉄砲は、どないするんじゃらほい(?_?)

読めば読むほど、疑問が沸いてくる基準ですね(?_?)(?_?)

11229(2010/03/02 10:42)散弾銃とその他の猟銃を from HIRO
両方持ってる人は、そのどちらか片方の検定でOKとの通達が出てますヨン
http://www.npa.go.jp/jutoho/hoan20091118-04.pdf
P3-(3)のウ内の例
「例えば、散弾銃とライフル銃及び散弾銃以外の猟銃とをいずれも所持する受講者は、いずれか一つを用いて受講すればよいこととなる」
かなり難解な文言ですが・・・

http://www.npa.go.jp/jutoho/hoan20091118-06.pdf
に依れば、射撃姿勢によって合格点は変わりますが、スコープの有無で合格点を変えることは無さそうです==>Tonoさんへ、

11228(2010/03/02 00:39)ライフルは from Tono
50mでSB標的って、スコープついてる銃もオープンサイトも同じなんですかね?

11227(2010/03/02 00:06)さすがに from うげげ
一圏的2 or 4発撃ち込みとかじゃないですかね?

上下二連を買っても異なる銃種と判断されるので避けられません。銃種={ライフル銃、散弾銃、その他の銃(1/2ライフリング銃)}
ライフリングを全て落とすか登録銃身(換銃身じゃないメインの銃身)を平滑しないと散弾銃扱いにならない様です。

まぁ、技能検定が始まるまでには変わる可能性大の様な気がしますが…

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