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11266(2010/04/15 08:07)小生も同感です。 from kanaya
小生も,ひよこ組長さんのご意見に賛同いたします。
小生も双方経験があります。ナイフでの止め刺しも危険を伴います。
弱っているように見えても,猪の力には侮れないものがあります。
状態を見極めて処理するには,経験がモノをいいますが,それとて安心できません。
前猟期でも大ベテランが,銃で処理しようとして,一弾で仕留め損なって,猪に股座に入られ
危うく事故が起こるところだったとも聞きました。(3桁に近い大物)
なんとか二の矢,三の矢で仕留めたようですが,もし装填が一発だったら,次弾が出なかったら・・
ガンマンさんは,銃の許可を受けられるようなので,小生からも銃による止め刺しをお勧めします。
その方法が双方にとってもっとも良い結果を生むことと思います。
11265(2010/04/15 07:33)運が良ければ、、、 from ひよこ組長
ガンマンさんはじめまして。多少の経験者としての話ですよ。運よくバイタルゾーンを破壊出来れば殺すことは可能でしょうが、それならワイヤーなどで対角線に足を引いて自由を奪ってナイフで心臓を刺す方が、捕獲したイノシシに対し悪戯に苦痛を与えず即死、放血とできますから、エアでの止め刺しはお勧めしませんというより止めなさい。と強く意見いたします。件の奈良の鹿をボウガンで撃ったあの事件と同じで傷つけるだけで致命傷となりうるかは難しいでしょう。ピンポイントで狙ったところを破壊できる腕前ならこの書き込みを看過してください。
11264(2010/04/14 22:37)プレチャージの殺傷能力は? from 今夜のガンマン
こんばんは。
許可講習考査を終了したばかりの新米の卵です。
将来プレチャージ式エアライフルを購入したいと思っていますが、罠に掛かった猪を至近距離でなら殺すことはできますか?
心臓または頭に向けて複数発打ち込めば何とかなるのでしょうか?
エアライフルでは無理なのでしょうか?
11263(2010/04/14 22:23)ごうか〜く! from banboo
クレーの場合、2〜3枚が合格ラインのようだから、お二方とも合格ですね。(*^_^*)
11262(2010/04/14 08:36)狩猟用なら from HIRO
二の矢が撃てなくても、ルール上の問題は無いから、セーフでは(?_?)
11261(2010/04/13 23:42)それが from うげげ
証明出来る人はそれで通るかもw
僕は3-9xのスコープを3xで使って最高6枚ぐらいだったかなぁ…
逆に二の矢が安全に撃てないでしょ?って言われたらアウトかもww
11260(2010/04/12 09:35)平滑銃身のMSS−20を from HIRO
所持していた頃に、遊びでトラップ撃って、15枚くらいは割れましたからネェ
二の矢は撃つ暇無いけど、散弾銃でいいのでは(?_?)
11259(2010/04/11 17:48)その他の銃 from うげげ
MSS-20等のボルト式は平滑銃身でもその他の銃になるんでしょうねぇ…
ポンプや自動は1/2だとその他で、平滑だと散弾銃なのかなぁ…?
11258(2010/04/11 13:47)閑散としてるようなので from banboo
「その他の銃」について、日火連(日本火薬銃砲商組合連合会)のサイトに定義記載があります。
http://www.nikkaren.jp/pdf/q&a.pdf
11257(2010/03/19 07:06)新しい from うげげ
申請書には銃種に「その他の銃」があって、東京は1/2ライフリング銃を更新時「その他の銃」で申請する様ですが…
経験者講習でも講師がその様な事言ってましたし…
まぁ3年後にどうなるかは判りませんけどねw
11256(2010/03/18 21:47)それは from KY
しおのさん
ハーフライフル銃と自動銃の技能講習はどちらかを受けていれば両方の更新に使えます。
殆どの方はクレーを撃つ講習を選ぶはずですので自動銃での講習が有利でしょう。
それから21年12月4日以前に許可が下りている銃は全て次回更新時の技能講習免除です。
猟銃には『ライフル銃』と『ライフル銃以外の猟銃』の二通りしかありません。
勘違いしやすい点ですが散弾銃の呼び方は『ライフル銃以外の猟銃』なのです
が呼び方が細分化され『散弾銃』と『ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃』になってる事です。
技能講習は所持する銃種によって決まるという事です(上記に書いた二通り)
よってしおのさんが所持しているハーフライフル銃と自動銃は自動銃でクレーを
撃って取得、或いはハーフライフルで固定的を撃っての取得、どちらで撃っても
散弾銃の技能講習と言う事になります。
逆にハーフライフルではライフル同様の検定を受けますが散弾銃扱いですので
ライフルには使えません。 そんな人居ないと思いますが間違った解釈をして
いる所轄担当者もおりましたので念の為。
11255(2010/03/18 20:31)教えてください from しおの
いつも皆様の発言で勉強させていただいています。
ところで教えてほしいのですが
小生、散弾銃2丁を所持しています。
1丁は870でハーフライフル銃身のみ、もう1丁は自動散弾銃です。
今後この場合技能講習は別々に受講しなければならないのでしょうか?
もちろん最初の更新は技能講習は免除のはずですが・・・
それと、法改正時所持していた銃は初回更新時技能検定免除とありますが
仮に今年更新と来年更新の同種の2丁を所持していた場合、それぞれの銃更新時の技能検定免除なのでしょうか?それとも、今年の更新銃のみ技能検定が免除で
来年の更新銃は技能検定を受講しなければならないのでしょうか?
11254(2010/03/18 09:55)うぬぬ。。。 from HIRO
東京都では、既に勘違いの方が、既製事実化し始めてるようですかぁ(-_-;)
次回の講習会で、警察庁の担当さんに、通達示して再確認してみる事にしましょう。
11253(2010/03/18 03:06)うーん from うげげ
警視庁の通達には例の「例えば〜」がありませんからねぇ…
所轄はあくまで本庁(警視庁)の言う通り別々にやります、そーゆーのがあるなら警察庁に言ってくれみたいな感じでしたから…
パンピーは所轄ともめても良い事無いし。HIROさんの方から警察庁に言って下さいまし。
11252(2010/03/17 11:48)ヤマシンさんへ、 from HIRO
それは、その射撃指導員さんの勘違いであり、現時点では替え銃身の中に1本でも散弾が撃てる銃身が有れば、スキートかトラップ検定で良いはずです。
もし実際の更新時に、所轄の担当官さんから、そのように言われたら、本庁に確認して貰ってください。
万一、それでも駄目な場合でも、替え銃身のハーフなら、更新申請の直前に一旦手放して、更新が済んだら買い戻せば大丈夫でしょう。(往復の記載事項変更手数料は余分に掛かりますが・・・)
実際に実施される頃には、所持散弾銃の中に、一丁でも散弾の撃てる猟銃が有れば、スキート検定で良くなる可能性がかなり高いです。
(少なくとも、現時点では、本庁の責任者はそう断言しているうえ、本庁のホームページにも、その旨公開されており、本庁から都道府県警察の本部長までは、そのように知らされております。)
(この件は、単に各都道府県の本部から隅々の所轄まで、情報が行き渡っていないだけの可能性がかなり高いです。)
(しもじもの勘違いの方が既成事実に発展して、上層部の考えが覆る可能性も皆無では無いですが・・・)
(そのような事態を防ぐためにも、ハーフライフル愛好者は、今のうちにみんな
http://www.npa.go.jp/jutoho/hoan20091118-04.pdf
のページをプリント保管しておいて、経験者講習や射撃場など日ごろから方々に見せびらかして、しもじもの関係方々に周知して頂くようにするとともに、次々会の更新申請の時に、持参するようにしましょう)
11251(2010/03/17 11:20)技能検定に限らず・・ from かりうど
今回の法律改正で様々な問題が発生している現状に対し、「大日本猟友会」は何をしてくれているんでしょう??
高い会費を納めているのに、会員を見殺しにする様なことだけは絶対しないで下さい!!
皆さんそ〜〜思いませんか!
11250(2010/03/16 16:49)技能検定 from ヤマシン
本日、経験者講習に行ってきましたが、ハーフライフル&ライフルの検定は現時点で西日本地区は京都だけとの事!九州、中国地方の人は京都まで行かないと駄目みたいです。私のレミ870のハーフライフル銃身は替え銃身で登録して有るけど、射撃指導員の説明では京都検定との事!切替前にハーフを手放せば地元でスキート検定で良いとの事!その他の 専用銃じゃ無いのに!宮崎から京都まで実質無理です。本当ならかなりの方がハーフ手放すのでしょうか!?
11249(2010/03/08 09:31)原則であって絶対要件でなくても from kana
原則通りで県の有害駆除事業に影響がなければ特例にする必要はないような。
有害駆除の必要性を感じつつ手離すのはどうかと。
いざ必要だと思った時にホームセンターで簡単に手に入れることができるものではないし。
11248(2010/03/08 06:36)銃刀法第5条の2第4項第1号 from ひよこ組長
皆さんお久比ぶりです。
「事業に対する被害の防止」ということで所持許可を認める条文があります。北海道警察本部が平成16年3月5日に出した北海道猟友会長宛て依頼文の中に会員に該当者がいれば、散弾銃の継続所持10年無くても認めますよとあります。
自己の事業に対する被害防止ですから、その事業によって生活している者であり兼業農家はアウトです。
一度公安とご相談をされたら如何ですか?改正銃刀法はいろいろと大変ですが、周知されていないけれど道は開けると思います。
11247(2010/03/08 00:08)猟銃の用途が有害駆除 from bbear
kanaさまありがとうございます。
現在はそのようにしています。
狩猟免許(狩猟免状)の交付を受けていることを絶対要件とすることは理解できます。
許可に必要な要件の狩猟者登録を受けていることは原則であって絶対要件ではありません。
狩猟者登録の要件は、おそらく事故等の与被害の補償能力(全日本猟友会の共済加入)を考慮してのことだとは思います。
しかし、狩猟者登録を必須要件にはできないと思っています。
ほとんどの自治体では「原則」ということばで回避していますが、「共済等に加入することで補償能力のあるもの」として狩猟者登録を必須要件にしていないところはあるようです。
私は今年も数日出猟はしましたが一発も打たずに猟期を終えました。
有害駆除目的のみで銃を所持できないならやめてしまおうと思っているこのごろです。
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