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10658(2019/06/16 05:34)ライフル銃所持 from kanaya
井荻RCさま、横から失礼いたします。
ライフル銃の狩猟用途での所持については、装薬銃所持歴10年が一つの要件だったと思います。
ただ、昨今はライフル銃の所持に困難が伴うとも聞きますし、許可にならない銃があったり
申請から許可までの手続きに、長期間を要する都道府県もあるように聞きおよびます。
昨今の諸事情からすると、事前に狩猟登録して狩猟での使用実績があるほうが、良いかも知れません。
ライフル銃申請時に、ライフル銃で捕獲できるイノシシ・シカへの実績があれば、より説得力があるのかも知れません。
小生は、所持前に狩猟免許を受けて、当初標的・狩猟で許可を受け、以後有害を追加して10年待ちました。、
散弾銃所持してから、ライフル銃所持(狩猟・有害)に至るまで毎年用途ごとに実績を報告しました。
お住まいの所轄や公安委員会の許可状況をお集めになると有益と存じます。
スモールボアの件は存知上げかねます。
失礼いたしました。

10657(2019/06/15 23:27)標的射撃からライフル所持 from 井荻RC
HIRO様こんにちは。質問です。
標的射撃目的で散弾銃を所持している場合
所持9年目に銃猟免許を取って
10年目に狩猟用途でライフル所持をすることは可能でしょうか?
知人に聞いた話では、装薬銃さえ所持していれば10年後にライフル所持の資格が得られるということで
10年目に銃猟免許を取って、狩猟目的にすればそれまで狩猟をやってなくても所持出来る。
また、スモールボアをやってる人が10年目で狩猟用途でライフルを所持できると聞いたことがあります。

10656(2019/06/15 23:11)警職法第4条第1項を根拠に from Farfadet
警察官は発砲を命ずることができます。
自分ではありませんが、実際に当駆除会で指示を受け発砲したケースがあります。

報道されている内容ですと、駆除を行うには発砲命令が必要な状況であるにもかかわらず、警察官の命令を受けずに発砲したことに問題があるように感じます。

10655(2019/06/15 21:33)お巡りさんには from HIRO
発砲を許可する権限が有りませんからねぇ〜 たとえお巡りさんが「撃って撃って」と言った証拠映像が残っていたとしても、そのお巡りさんの出世が、ほんの少し遅れるだけで、撃った人に対する処分は、変わらないかと(-_-;)

10654(2019/06/15 19:09)証拠映像はお巡りさんの言動を記録する為のものです from kana
>> お巡りさんの立会いが、何の免罪符にもならないことを実証していますから、その証拠映像には、何の効力も無いかと思われます(-_-;)

お巡りさんが現場で発砲を依頼したかどうか。
依頼されるまではバックアップとして振る舞うのです。

10653(2019/06/15 00:20)今回の悪しき前例は from HIRO
お巡りさんの立会いが、何の免罪符にもならないことを実証していますから、その証拠映像には、何の効力も無いかと思われます(-_-;)

そもそも、ハンターそのものが、日本では、絶滅危惧種ですから、その中の極く一部のヒーローになりたがる人は、もし居ても、アッというまに絶滅させられるんでしょうね・・・

10652(2019/06/14 21:45)お巡りさんがいるのならば from kana
お巡りさんのバックアップのふりして証拠映像を撮るのが得策かと。

10651(2019/06/14 20:53)トラ脱走事件 from kanaya
随分昔のお話で恐縮ですが、お寺で飼育されていたトラが脱走した事件がありました。
この時も、射殺したことへの非難や中傷が寄せられたと聞きました。
幸にも人的な被害は出ずに済んだようですが、人家近くの猛獣への対応は未だ未整理のようです。
人への危害が及ぶ恐れが想定される、人家近くで暴れる野性獣への対応は、
野生鳥獣の管理計画を策定される方々が、執行していただくのが良いと思うのですが・・・・
もちろん、銃所持者としては適法で可能な範囲のお手伝いはさせていただきますが、
後から、処分されたのではお手伝いもできません。

10650(2019/06/14 19:13)足並みをそろえて対応できればいいのですが from kana
>> 要請が来たら「私達には発砲許可が有りませんから、お巡りさんに頼んで下さい」の一点張りのみですね。

きっとヒーローになりたがる人がいると思います。

10649(2019/06/14 14:22)私達に出来る唯一のことは from HIRO
要請が来たら「私達には発砲許可が有りませんから、お巡りさんに頼んで下さい」の一点張りのみですね。

まぁ、この悪しき前例を作った張本人なのですから、お巡りさんには責任を持って、腰の拳銃で羆と渡り合って頂きましょう。

現場のお巡りさんが羆に齧られれば、きっと腰の重い公安委員会さんも、正式に発砲許可証を発行してくれるのでしょうから・・・

10648(2019/06/14 13:12)どうすれば良いのか〜 from kanaya
人家の近くでの、銃器を用いた捕獲はますます困難になると思います。
どこまでが矢先か??等と争ったりすると、あなたは何メーターで撃ったの・・・?
などと詰問されて、自身にブーメランとなって帰ってきそうですし??
なにかと便利???な、最大到達距離を持ち出されると〜???
麻酔銃の許可もいろいろと難しいようですし・・・・、まして吹き矢では・・・・
人家近くでの駆除や追い払いは、太鼓や笛の鳴り物でやりますか・・・・・
この方法なら、所持許可はいりません。
となると機動隊の出番かな・・・・・・
追い払えればラッキー、ただし、反撃もあり得るので覚悟の上で・・・・・

10647(2019/06/14 10:22)こうなると from HIRO
上野動物園の猛獣が逃げ出して、アメ横で海産物を喰い荒らし回ってて、都や区から要請が有っても、ハンターは出動を見合わせなければならなさそうですね(-_-;)

まぁ、万一そんな時には、お巡りさんに、腰の拳銃で何とかして貰うようですかね・・・

10646(2019/06/14 10:11)不幸な事がおこりました。 from kanaya
報道によれば、北海道で「警察・市職員が同行も有害駆除ハンターが銃所持取り消しに」
概要は
市や警察の立会いのもとクマを駆除したハンターが、鳥獣保護法違反の疑いで書類送検され、
銃の所持許可が取り消されるというトラブルが発生したようです。
詳細は分かりかねますが、矢先の民家が問題とされたようです。???
行政官の立ち会いの上指示?を受けても所持者の判断で断る場面も出てきそうです。
最終的に所持者自身の責任を問われる事になりそうです。
この事例も不起訴処分となったものの、所持許可を失われたようです。

10645(2019/06/07 22:10)淡々と・・・ from kanaya
HIROさん
ご指摘のように、過去争った結果、不利益につながった事例がありましたね。
かの、亡き築○氏存命のおり、お尋ねしましたが、解答は
我が国では、警察・検察と銃刀法で争えるほど強くて、詳しい弁護士はいないかも知れない。
でした。加えて
争って、良い結果(勝訴)が得られるとばかり限られない。よ・・・
との解答を頂いたことがあります。
本件については、質問を受ける事がありますが、決まり事だけをお伝えしております。
誤解を招くことになってもいけませんので・・・・・私見は控えております。
公安委員会の「練習射撃」指定を受けている射撃場は限られますし・・・・・
一社)全日本指定射撃場協会に会員射撃場の許可区分の記載された一覧表があります。
ご利用の際は、資格、利用料金等の事前確認をお願いいたします。

10644(2019/06/07 10:14)明文化までされている地域が有るとなると from HIRO
裁判で争っても、銃刀法に関しては、判事はほとんど検事の言いなりですから、翌年の狩猟登録で前猟期の撃ち残しの消費期限はリセットされるという解釈は、却下される可能性が高そうですね。

となると、、、秋の資材難が2年連続した年は、事実上出猟禁止・・・確定ですかね(-_-;)

10643(2019/06/06 04:44)そうですね。 from kanaya
期限と転用消費の取り扱いは、ご指摘のとおりだと思います。
四囲の現況からすると随分扱いづらい感があるところです。
転用消費<警察庁 丁保発 第123号>
火取法第17条第1項第3号の規定により無許可で譲り受けた猟銃用火薬類等や、
狩猟又は有害鳥獣駆除等の目的で許可を受けて譲り受けた猟銃用火薬類等につい
て、狩猟及び有害鳥獣駆除の用途に加え、射撃場における練習射撃(狩猟、有害鳥
獣駆除の練習の一環として行われる射撃大会を含む。)に使用することは差し支え
ない。
また、技能講習及び狩猟前練習に使用する猟銃用火薬類等について、猟銃所持
者が現に猟銃用火薬類等を保有している場合には、当該猟銃用火薬類等の譲受目
的にかかわらず、これを使用することができる。
の通達は承知しております。

10642(2019/06/05 21:44)実包等の消費期限 from Farfadet
当地では標的射撃は将来標的射撃を止めたとき、狩猟は狩猟登録有効期間満了日(4月15日)から1年以内、有害は有効期間から3ヶ月以内と明文化されております。
前猟期に購入した弾は今猟期終了(4月15日)までに消費しなければならず、また、狩猟と有害の残弾は標的射撃には転用できません(練習射撃は可)。

10641(2019/06/05 19:09)頭痛のタネではあります。 from kanaya
実包保管庫(火薬庫)の設置は緩和されましたが、自宅保管数量や購入数量の見直しは難しいようです。
常々実態に即した柔軟な取り扱いにしていただきたいと思っております。
通年有害駆除に携わる場合、ある程度の在庫がないと対応できないと思ったりしております。
とくにライフル実包の購入制限の改正を望む声を多く耳にします。

10640(2019/06/05 13:09)確かに、どちらとも解釈できる部分を from HIRO
厳し目に読めば、無許可譲受分は、1年3ヶ月で使い切るのが無難なようですね。

資材難が2年連続しちゃうと、出猟できなくなるのは、我慢々々ですかね・・・

10639(2019/06/05 12:19)一年・3ケ月 from kanaya
譲受の用途によって、一年・3ケ月・期限なし?の消費期限の解釈は、詰め切らずにおります。
そのほうが幸せのような気がしておりまして、頭に置きながら、管理をしております。
転用消費も認められておりますので、射撃場にて消費に務めております。

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